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ご寄付について


ご寄附のお願い

平素より古沢学園の教育活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
学校法人古沢学園は、昭和53年4月に設置者古澤敏昭によって広島経営学院が開設され、その翌年4月に広島経営学院専門学校を設置、 昭和62年4月には学校法人古沢学園を創立いたしました。 その後、自動車工学、社会福祉、介護福祉、製菓など、様々な分野の実践的職業人材を輩出してきました。
さらに、平成21年に広島都市学園大学健康科学部看護学科を創立し、「心技一体」を建学の精神とし、知識及び技術・技能を習得し、 精神的にも豊かで、健全なる身体を備えた若者の育成に努めてきました。 心・技・体が一体となって三位渾然とした、幅広い知識と能力を身につけ、博愛精神や人間愛に満ちた慈愛をもち、 共に協力して創造していく喜びと感動を求めて、たゆまぬ努力を惜しまない人材を輩出してまいりました。
少子化による18歳人口の減少等厳しい状況が続いていますが、今後も教育活動の充実、施設設備の充実、教育環境の充実に取り組んでまいります。
本学の建学の精神をご理解いただき、ご支援を賜りますようお願いを申し上げます。

1.寄附金の名称

 学校法人古沢学園教育研究振興基金
 学校法人古沢学園施設設備整備基金

2.寄附金の目的

学校法人古沢学園が設置する広島都市学園大学、広島Law&Business専門学校、専門学校広島自動車大学校、専門学校福祉リソースカレッジ広島、専門学校広島工学院大学校、 広島製菓専門学校、広島医療保健専門学校における教育活動、施設設備、教育環境の充実に活用をさせていただきます。

3.寄附申込単位

個人の方 1口1,000円 3口以上
法人の方 1口10,000円1口未満のご寄附もありがたくお受けいたします。
 

4.税制上の優遇措置

本学園は、文部科学省および広島県・広島市・広島県安芸郡府中町より、認定を受けており、税制上の優遇措置を受けることができます。
※広島県安芸郡府中町の税制上の優遇措置は、専門学校広島自動車大学校・専門学校福祉リソースカレッジ広島にご寄附いただいた方が対象です。
<寄附者が個人の場合>
  1. 所得税の寄附金控除
    所得控除
    (年間寄附金合計額−2,000円)×所得税率=控除額
    ※控除できる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が限度です。
    ※但し、新入生またはその保護者による、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内の寄附金は、 税法上「入学に関してする寄附金」とみなされ、優遇措置を受けることができませんのでご注意ください。
    ※本学園は「税額控除対象法人」ではないため、所得税の税額控除の優遇措置はありません。

    (例)
    課税取得金額が300万円の方が1万円を寄附された場合
     所得控除額 (10,000円−2,000円)×10%=800円

    課税所得金額が300万円の方が10万円を寄附された場合
     所得控除額 (100,000円−2,000円)×10%=9,800円

    課税所得金額が400・500・600万円の方が1万円を寄附された場合
     所得控除額 (10,000円−2,000円)×20%=1,600円

    課税所得金額が400・500・600万円の方が10万円を寄附された場合
     所得控除額 (100,000円−2,000円)×20%=19,600円

    【所得税・所得控除】課税所得と寄附金額に応じた減税額の試算表(98.9KB)

    ※所得税控除の詳細(確定申告書作成等)については、国税庁のホームページまたは税務署でご確認ください。

  2. 住民税の寄附金税額控除
    ご寄附いただいた翌年1月1日に広島県にお住まいの方は、1.所得税の寄附金控除に加えて、 住民税の寄附金税額控除を受けることができ、確定申告翌年度の住民税から控除されます。 住民税控除の詳細については、自治体のホームページ等でご確認ください。

    広島県広島市にお住まいの方
    (寄附金額−2,000円)×住民税控除率(広島県民税2%、広島市民税8%)=住民税控除額
    ※控除できる寄附金額は、その年の総所得金額等の30%が上限となります。

    広島県安芸郡府中町にお住まいの方
    (寄附金額−2,000円)×住民税控除率(広島県民税4%、府中町民税6%)=住民税控除額
    ※専門学校広島自動車大学校・専門学校福祉リソースカレッジ広島にご寄附いただいた方。
    ※控除できる寄附金額は、その年の総所得金額等の30%が上限となります。

    上記を除く広島県内にお住まいの方
    (寄附金額−2,000円)×住民税控除率(広島県民税4%)=住民税控除額
    ※控除できる寄附金額は、その年の総所得金額等の30%が上限となります。

<寄附者が法人の場合>
寄附金を全額損金算入できる指定寄附金(受配者指定寄付金)または一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入できる 特定寄附金(特定公益増進法人に対する寄附金)をお選びいただけます。

  1. 指定寄附金
    寄附金の全額を寄附した事業年度の損金にすることができます。 この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」という)宛に申込手続きをする必要がありますが、 事業団への諸手続は本学園で行いますので、本制度の利用をご希望の場合は、学校法人古沢学園本部財務部(082-247-3700)までご連絡ください。
    ご入金いただいた寄附金は、本学園からいったん事業団へ送金いたします。 損金算入に必要な「寄付金受領書」は、事業団から発行され次第、本学園を経由して送付させていただきます。
    1. 寄附金が本学園に入金され次第、本学園発行の「寄付金預り書」をお送りいたします。
    2. 本学園に入金された寄附金は、本学園にて取りまとめ、事業団に送金いたします。
      (事業団への送金に日数を要します)
    3. 損金算入手続に必要な事業団発行の「寄付金受領書」が本学園に届き次第、寄附者にお送りいたします。
    (注) 事業団が寄附金を受理した日が寄付金受領書の交付日となります。 当該決算期に損金処理をされる場合は学内手続きの関係上、決算日のおよそ1ケ月前までを目安に、お手続きをお願いいたします。 なお、決算日が近い(1か月以内)場合は、まずは財務部(082-247-3700)までご相談ください。

  2. 特定寄附金
    法人様が本学園に寄附された場合、特定公益増進法人に対する寄附金として、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
    この寄附金による損金算入は、本学園発行の「寄附金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写し)」によって手続きができます。 両書類は、寄附金が本学園に入金され次第お送りいたします。
    1. この寄附金による損金算入は、本学園発行の受領書と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写し)」によって手続きをすることができます。
    2. 上記の書類は、寄附金が本学園に入金され次第お送りいたします。

    ※特定寄附金の損金算入限度額の計算方法
     損金算入限度額=(資本金の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
  3. 控除額損金算入例@損金算入例A損金算入例B損金算入例C
    資本等の金額500万円1,000万円3,000万円1億円
    当該年度所得100万円300万円500万円1,000万円
    損金算入限度額※40,625円112,500円212,500円500,000円
    ※上記の損金算入限度額を超えた部分の金額については、その他の法人等への寄附の損金算入限度額まで損金に算入できます。

    ※その他の法人等への寄附の損金算入限度額の計算方法
     損金算入限度額=(資本金の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4

    詳しくは、所轄税務署にお問い合わせください。

5.所得税の寄附金控除の手続き

ご寄附をいただいた翌年の確定申告期間に、本学園の発行する「寄附金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写し)」を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。 受配者指定寄付金制度によってご寄附をいただいた法人様は、本学園から送付する日本私立学校振興・共済事業団が発行する 「寄付金受領書」を添えて確定申告をしてください。

6.住民税の寄附金税額控除の手続き

所得税(国税)の寄附金控除と個人住民税(市・県民税)の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、 所得税の確定申告を行う必要があります。「個人住民税(市・県民税)の税額控除の対象となる寄附金を支出された 個人の皆様へ」をご確認のうえ、本学園の発行する「寄附金受領証明書」を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。
また、所得税の確定申告を提出せず、個人住民税(市・県民税)の寄附金税額控除の適用のみを受ける場合は、 お住いの市町に住民税の申告を行っていただく必要があります。

7.募集期間

募集期間は定めておりません。年度単位で寄附金募集を継続いたします。

8.寄附申込方法

申込フォームから
下のボタンより、必要事項を入力ください。入力された情報をもとに書類はこちらで作成します。


郵送またはメールの場合(個人の方)
「学校法人古沢学園寄附金申込書【個人用】」にご記入いただき、11.提出先まで郵送またはメールでご提出ください。

本学園所定様式「学校法人古沢学園寄附金申込書【個人用】」ダウンロード

郵送またはメールの場合(法人の方)
「学校法人古沢学園寄附金申込書【法人用】」にご記入いただき、11.提出先まで郵送またはメールでご提出ください。
※ 受配者指定寄付金制度でのご寄附をご希望の場合は、日本私立学校振興・共済事業団提出用の寄付申込書(様式1-1)もあわせてご提出ください。

本学園所定様式「学校法人古沢学園寄附金申込書【法人用】」ダウンロード
日本私立学校振興・共済事業団所定様式「寄付金申込書(様式1-1)」ダウンロード

9.寄附金振込方法

【個人・法人の方】銀行窓口からのお振込み口座
広島銀行 大手町支店 普通口座 3064158
  口座名 学校法人古沢学園

三井住友銀行 広島支店 普通口座 0893031
  口座名 学校法人古沢学園

10.個人情報について

ご寄附により得た個人情報につきましては、「学校法人古沢学園個人情報保護基本方針」に基づき適切に管理し、寄附金募集に関する事務手続き以外には使用いたしません。
なお、広島県に住所を有する個人の方からご寄附をいただいた場合につきましては、個人住民税の優遇措置のため、 住所、氏名、寄附金額等を各市町の税務担当課に報告を行うことになっていますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

11.お問い合わせ先・寄附金申込書提出先

学校法人 古沢学園本部 財務部
〒730‐0811 広島県広島市中区中島町9番11号
TEL:082‐247‐3700
FAX:082‐242‐0983
E-mail:honbu-kaikei(at)furusawa.com
※ (at) は @ に置き換えて下さい

12.学校法人古沢学園寄附者ご芳名録